行政書士が運営する内容証明郵便の情報サイト |
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中途解約(契約書によっては「途中解約」と記載してあるものもあります)は特定商取引に関する法律において定められたもので、 クーリングオフ期間が過ぎたあとでも解約が認められています。 中途解約が認められているのはエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービス、連鎖販売取引(マルチ商法)とその関連商品についてです。 中途解約はクーリングオフと違い無条件で解約できるものではなく、提供済みのサービスの代金や解約手数料を負担する必要がありますが、その金額も法律により決められているので法外な金銭を支払う必要がありません。 中途解約の通知は通常の郵便でもOKですが、確実な証拠と残し、解約の意思を示すために内容証明郵便は有効であると考えます。 スポンサードリンク
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