行政書士が運営する内容証明郵便の情報サイト |
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訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘などの法律で定められている販売方法や商品による契約を期間内であれば無条件に、一方的に解除できる制度です。 エステ、英会話スクール、マルチ商法などは販売方法にかかわらず期間内であれば無条件に契約を解除できます。 違約金や損害賠償は必要ありませんし、すでに支払った商品代金も全額返還されます。 クーリングオフは「書面で」通知することが法律に定められています。 電話やメールはNGですが、普通はがきや封書でもOKです。 しかし内容証明郵便で通知をすることにより確実な証拠を残すことができるため有効であると考えます。 スポンサードリンク
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