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不当解雇に関するトラブル
法律上、使用者は労働者を解雇する場合は30日前に予告するか、30日分の賃金を支払わなくてなりません。法律に違反している場合は当然罰則の対象になります。
明らかな30日前に予告無く解雇された場合は内容証明で使用者に対して解雇予告手当てを請求します。内容証明は法律の専門家である行政書士が作成し、書面に行政書士名が入っているとより効果的であると言えます。

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