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正式には内容証明郵便といいます。
相手方にこちらの意思を表示したり通知する際に口頭や通常の郵便、FAX、e−mailなどで伝達しても後で相手に聞いていないと言われてしまうと、意思表示をしたという事実を証明するのは困難です。
そういったことが無いように、確実に相手方にこちらの意思表示を伝えたという証明を郵便局にしてもらうのが内容証明郵便です。
内容証明をよく利用するのはクーリングオフや催告書、損害賠償などの請求、各通知書などです。
直接に当事者間で話し合うよりも内容証明をつかったほうが効果的な場合もあります。
・確実な証拠を残すことができる
(相手に反論の余地を与えない)
・相手に心理的重圧をかけることができる
(同じ内容でも電話や普通の郵便で受け取るのとは重みが違います)
(行政書士名があればさらに効果的)
・法的な根拠に基づき、ポイントをしっかりと抑えること
(何の根拠もないとただの言いがかりになってしまいます)
・内容証明を出すタイミング
(タイミングが良くないと不利になることもあります)
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